自転車の交通ルール 正しい交通ルールを学びましょう

2026年4月1日 道路交通法まとめ [参照]警視庁 自転車の交通安全

交通反則通告制度

交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)とは

2026年4月以降、自転車にも「交通反則通告制度」が適用されます。 この制度で発行される交通反則通告書は、いわゆる「青切符」と呼ばれ、16歳以上の運転者が対象となります。 青切符の導入により、原則として取調べや裁判を受けることなく、簡易・迅速に違反の処理が行われます。

※その他の違反は、公式情報をご確認ください。

青切符により検挙される違反例
  • 信号無視 6,000円 (点滅信号の無視:5,000円)
  • 一時不停止 5,000円
  • 右側通行 6,000円
  • 携帯電話使用等(保持) 12,000円
  • 遮断踏切立入り 7,000円
  • 制動装置(ブレーキ)不良 5,000円
青切符を交付された時の手続方法
  1. 青切符の交付 警察官から、反則行為となる事実等が記載された「青切符」と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付される。
  2. 反則金の仮納付 取締りを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参して反則金を仮納付する。
  3. 反則金の納付(仮納付をしなかった場合) 青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受ける。通告を受けた翌日から10日以内に、反則金を納付する。納付しない場合、刑事手続に移行される。

自転車の交通ルール

車道通行が原則

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第17条の1]

通行区分違反 6,000円

自転車の交通ルール

車道の左側通行

自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。基本的に道路の左側端に寄って通行しなければなりません。

一方、通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)するときも同じです。

[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第17条の4]

通行区分違反 6,000円

自転車の交通ルール

歩道通行は例外的に可能

歩道に「普通自転車等及び歩行者等専用」の
標識等があるときは通行可能

「自転車歩道通行可」の標識
「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識

[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第63条の4]

自転車の交通ルール

歩道通行は例外的に可能

13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているときは通行可能。

[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第63条の4]

自転車の交通ルール

歩道通行は例外的に可能

道路工事や連続した駐車車両などにより、車道の左側部分を通行することが困難な場合や、自動車の通行量が著しく多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車との接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるときは通行可能。

[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第63条の4]

自転車の交通ルール

歩道は歩行者を優先

自転車で歩道を通行することができる場合に、歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

また、自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。

[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第63条の4]

歩道徐行等義務違反 3,000円

自転車の交通ルール

交差点では信号機に従う

自転車は道路を通行する際、信号機等に従わなければいけません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合、歩行者用信号機に従わなければなりません。

[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第7条]

信号無視 6,000円
「歩行者・自転車専用」
と標示がある場合
「歩行者・自転車専用」
の標示がない場合

2

一時停止を守って安全確認

一時停止の標識のある場所や踏切等では、必ず一時停止をして、左右の安全を確認しなければいけません。

[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第43条]

指定場所一時不停止等 5,000円

自転車の交通ルール

交差点では二段階右折

自転車は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。(いわゆる二段階右折

自転車の右折方法は交差点の大きさ(信号の有無、道路の広い狭い)や、交差点の形状(丁字型や十字型など)によって変わることはありませんので、どのような交差点であっても、二段階右折をしなければなりません。

信号交差点において二段階右折をしなかったときには、信号無視(反則行為)として反則金の対象となります。

[道路交通法 第34条]

信号無視 6,000円

自転車の交通ルール

道路の横断ルール

自転車横断帯

道路を横断しようとするときは、その付近に自転車横断帯がある場合は、それによって横断横断しなければなりません。
交差点に自転車横断帯があるときは、この横断帯を進行しなければなりません。

[道路交通法 第63条の6・第63条の7]

横断歩道

横断歩道に歩行者がいないなど、歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、横断歩道上を通行することができます。
横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車に乗ったまま通行してはいけません。
これに違反すると、法定横断等禁止違反(反則行為)として反則金の対象となります。

[道路交通法 第25条の2]

法定横断等禁止違反 5,000円
自転車横断帯
がある場合
横断歩道

自転車の交通ルール

自転車が従うべき標識・表示の代表例

自転車も車と同様にそれぞれの標識・標示に従ってください。

※その他の標識・標示は、公式情報をご確認ください。

  • 進入禁止 車両進入禁止 自転車も進入できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く)。
  • 一方通行 一方通行 自転車も逆行できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く)。
  • 車両通行止め 車両通行止め 自転車を含む全ての車両の通行を禁止します。
  • 自転車通行止め 特定小型原動機付自転車・
    自転車通行止め
    自転車の通行を禁止します。
  • 徐行 徐行 直ちに止まれる速度で走行すること(自転車も例外ではありません)。
  • 一時停止 一時停止 必ず一時停止して左右(周囲)の安全を確認します。
  • 歩行者専用 歩行者等専用 歩行者だけが通行できる専用道路です。
  • 自転車及び歩行者専用 普通自転車等及び
    歩行者等専用
    歩行者と自転車だけが通行できる専用道路です。
  • 自転車横断帯 自転車横断帯 自転車が横断するときに通る場所です。

自転車の交通ルール

夜間はライトを点灯

夜間(日没時から日出時まで)は、必ず自転車のライトを点灯しなければなりません。反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第52条]

無灯火 5,000円

自転車の交通ルール

飲酒運転は禁止

自動車の場合と同じく、飲酒をした後に自転車を運転してはいけません。また、飲酒をした者に自転車を提供したり同乗したりすること、飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供してはいけません。

[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第65条の1]

酒酔い運転:5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

自転車の交通ルール

ヘルメットを着用

自転車を運転する場合は、年齢に関係なくすべての利用者が乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。

[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第63条の11]

乗車人数

原則として運転者以外の人を乗せることはできませんが、次の場合は幼児を同乗させることができます。

[道路交通法 第57条 / 東京都道路交通規則 第10条]

1.一般の自転車

16歳以上の運転者は、幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させることができます。

※さらに16歳以上の運転者は、幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。

2.幼児2人同乗用自転車

16歳以上の運転者は、一定の安定基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」の幼児用座席に、小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させることができます。

※運転者は幼児を子守バンド等で背負って運転することはできません。

  • 児童ヘルメット着用
  • 児童ヘルメット着用なし
子どもを自転車に同乗させる時は乗せ方のルールを守りましょう
  • 一般の自転車
  • 幼児2人同乗用自転車

自転車の交通ルール

自転車運転者講習

一定の危険な違反行為を3年以内に2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けて3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。

(平成27年6月1日、令和5年7月1日施行)
[道路交通法 第108条の2・第108条の3の5・第120条 / 道路交通法施行令 第41条の3]

公安委員会による受講命令に従わなかった場合
5万円以下の罰金
自転車運転者講習制度のながれ
1
自転車運転者が危険行為をくり返す

※3年以内に2回以上

2
都道府県公安委員会が
自転車運転者に講習を受けるように命令

※受講命令書の交付後、3ヶ月以内

3
講習の受講
  • 講習時間 3時間
  • 講習手数料 6,150円(標準額)

自転車保険の備え

自転車保険の加入

自転車事故は、自分が怪我をするだけでなく、相手に重大な怪我を負わせたり、高額な賠償が発生したりすることがあります。
また、現在は東京都をはじめ、多くの自治体で自転車保険の加入が条例により義務化されており、義務化ではない地域でも努力義務を定めている場合があります。

さらに、2026年4月からは自転車にも青切符(交通反則通告制度)が導入され、交通違反への取締りが厳格化されます。こうした背景から、安全対策の一環として、自転車保険への加入は重要性が高まっています。

自転車保険の種類
個人賠償責任保険

他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりし、賠償責任が発生した場合に支払われる保険(火災保険や自動車保険の「個人賠償特約」でカバーできる場合もあり)

傷害保険

自分がケガをして治療費等が必要な場合に支払われる保険

TSマーク付帯保険

自転車安全整備店で、点検整備した自転車に貼られるTSマークに付帯した保険※有効期間1年間