自転車運転者が危険行為をくり返す
※3年以内に2回以上

![2026年4月1日 道路交通法まとめ [参照]警視庁 自転車の交通安全](/resource/common/resource/bicycle/images/top_subtitle.png)

2026年4月以降、自転車にも「交通反則通告制度」が適用されます。 この制度で発行される交通反則通告書は、いわゆる「青切符」と呼ばれ、16歳以上の運転者が対象となります。 青切符の導入により、原則として取調べや裁判を受けることなく、簡易・迅速に違反の処理が行われます。
※その他の違反は、公式情報をご確認ください。
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第17条の1]
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。基本的に道路の左側端に寄って通行しなければなりません。
一方、通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)するときも同じです。
[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第17条の4]
歩道に「普通自転車等及び歩行者等専用」の
標識等があるときは通行可能。

「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識
[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第63条の4]
13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているときは通行可能。

[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第63条の4]
道路工事や連続した駐車車両などにより、車道の左側部分を通行することが困難な場合や、自動車の通行量が著しく多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車との接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるときは通行可能。
[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第63条の4]
自転車で歩道を通行することができる場合に、歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第63条の4]
自転車は道路を通行する際、信号機等に従わなければいけません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合、歩行者用信号機に従わなければなりません。
[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第7条]

一時停止の標識のある場所や踏切等では、必ず一時停止をして、左右の安全を確認しなければいけません。
[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第43条]
自転車は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。(いわゆる二段階右折)
自転車の右折方法は交差点の大きさ(信号の有無、道路の広い狭い)や、交差点の形状(丁字型や十字型など)によって変わることはありませんので、どのような交差点であっても、二段階右折をしなければなりません。
信号交差点において二段階右折をしなかったときには、信号無視(反則行為)として反則金の対象となります。
[道路交通法 第34条]
道路を横断しようとするときは、その付近に自転車横断帯がある場合は、それによって横断横断しなければなりません。
交差点に自転車横断帯があるときは、この横断帯を進行しなければなりません。
[道路交通法 第63条の6・第63条の7]
横断歩道に歩行者がいないなど、歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、横断歩道上を通行することができます。
横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車に乗ったまま通行してはいけません。
これに違反すると、法定横断等禁止違反(反則行為)として反則金の対象となります。
[道路交通法 第25条の2]
自転車も車と同様にそれぞれの標識・標示に従ってください。
※その他の標識・標示は、公式情報をご確認ください。
車両進入禁止
自転車も進入できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く)。
一方通行
自転車も逆行できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く)。
車両通行止め
自転車を含む全ての車両の通行を禁止します。
特定小型原動機付自転車・
徐行
直ちに止まれる速度で走行すること(自転車も例外ではありません)。
一時停止
必ず一時停止して左右(周囲)の安全を確認します。
歩行者等専用
歩行者だけが通行できる専用道路です。
普通自転車等及び
自転車横断帯
自転車が横断するときに通る場所です。夜間(日没時から日出時まで)は、必ず自転車のライトを点灯しなければなりません。反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第52条]
自動車の場合と同じく、飲酒をした後に自転車を運転してはいけません。また、飲酒をした者に自転車を提供したり同乗したりすること、飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供してはいけません。
[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第65条の1]
自転車を運転する場合は、年齢に関係なくすべての利用者が乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。
[自転車安全利用五則 / 道路交通法 第63条の11]
原則として運転者以外の人を乗せることはできませんが、次の場合は幼児を同乗させることができます。
[道路交通法 第57条 / 東京都道路交通規則 第10条]

16歳以上の運転者は、幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させることができます。
※さらに16歳以上の運転者は、幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。

16歳以上の運転者は、一定の安定基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」の幼児用座席に、小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させることができます。
※運転者は幼児を子守バンド等で背負って運転することはできません。





一定の危険な違反行為を3年以内に2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けて3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。
(平成27年6月1日、令和5年7月1日施行)
[道路交通法 第108条の2・第108条の3の5・第120条 / 道路交通法施行令 第41条の3]
※3年以内に2回以上
※受講命令書の交付後、3ヶ月以内

自転車事故は、自分が怪我をするだけでなく、相手に重大な怪我を負わせたり、高額な賠償が発生したりすることがあります。
また、現在は東京都をはじめ、多くの自治体で自転車保険の加入が条例により義務化されており、義務化ではない地域でも努力義務を定めている場合があります。
さらに、2026年4月からは自転車にも青切符(交通反則通告制度)が導入され、交通違反への取締りが厳格化されます。こうした背景から、安全対策の一環として、自転車保険への加入は重要性が高まっています。
他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりし、賠償責任が発生した場合に支払われる保険(火災保険や自動車保険の「個人賠償特約」でカバーできる場合もあり)
自分がケガをして治療費等が必要な場合に支払われる保険
自転車安全整備店で、点検整備した自転車に貼られるTSマークに付帯した保険※有効期間1年間


